B 重要判例民法
立木の所有権留保と対抗要件
土地を所有する者が売主となる売買において、当事者間で合意をすれば土地上の立木についての所有権を当該売主に留保することができ、それを第三者に対抗するためには、当該売主が立木の所有者である旨を公示する対抗要件を具備しなければならない。
最判昭34.8.7(民集13巻10号1223頁)は、留保も物権変動の一場合であるから、立木法による登記か明認方法を要するとした。
昭和34年8月7日最高裁第二小法廷民集13巻10号1223頁(山林所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年8月7日 | 民集13巻10号1223頁 | 山林所有権確認等請求 |
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