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B 重要判例民法

中間省略登記と抹消登記請求

中間省略登記の中間者が自己名義の登記に関心も利益もなく、自己の利益を守るためでなく二重譲受人の一方の登記を実現するために抹消を求めた場合、中間者の同意がなかったことだけでは抹消を訴求する法律上の利益は認められない。

最判昭和35年4月21日(民集14巻6号946頁)は、中間者が未登記で不満なく経過し、譲渡対価の取得で満足し、自己名義の登記を要する利益もなかったことと、他の譲受人の登記実現のみを目的としたことを前提に、抹消請求の法律上の利益を否定した。

昭和35年4月21日最高裁第一小法廷民集14巻6号946頁(建物所有権移転登記抹消登記請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和35年4月21日民集14巻6号946頁建物所有権移転登記抹消登記請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第8問(登記請求権)