A 必須判例民法
所有権に基づく登記請求権と消滅時効
売買契約により取得した所有権に基づく所有権移転登記請求権は、売買契約締結後10年が経過しても、消滅時効にかからない。
所有権は消滅時効にかからない(民法166条2項)。所有権に基づく登記請求権は、所有権が存する限り時効消滅しない。
平成7年6月9日最高裁第二小法廷集民175号549頁(共有持分移転登記手続)
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約により取得した所有権に基づく所有権移転登記請求権は、売買契約締結後10年が経過しても、消滅時効にかからない。
所有権は消滅時効にかからない(民法166条2項)。所有権に基づく登記請求権は、所有権が存する限り時効消滅しない。
平成7年6月9日最高裁第二小法廷集民175号549頁(共有持分移転登記手続)
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