A 必須判例民法
共同相続と登記
不動産の買主が移転登記を受ける前に売主が死亡し、共同相続人の一人が単独相続した旨の登記をして第三者に売却した場合、買主は、他の共同相続人の相続分に相当する持分については、登記なくしてその第三者に対抗することができる。
最判昭38.2.22(民集17巻1号235頁)は、単独相続の登記は他の共同相続人の持分に関する限り無権利の登記であるとした。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)
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