B 重要判例民法
背信的悪意者からの転得者
代理人として本人のために不動産を買い受けた者が、自ら当該不動産を買い受けて所有権移転登記を経由し、さらに第三者に譲渡して登記を経由させた場合、本人は、背信的悪意者でない転得者に対しては、登記をしなければ所有権の取得を主張することができない。
最判平8.10.29(民集50巻9号2506頁)の判示による。
平成8年10月29日最高裁第三小法廷民集50巻9号2506頁(公道確認等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代理人として本人のために不動産を買い受けた者が、自ら当該不動産を買い受けて所有権移転登記を経由し、さらに第三者に譲渡して登記を経由させた場合、本人は、背信的悪意者でない転得者に対しては、登記をしなければ所有権の取得を主張することができない。
最判平8.10.29(民集50巻9号2506頁)の判示による。
平成8年10月29日最高裁第三小法廷民集50巻9号2506頁(公道確認等)
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