A 必須条文民法
強迫取消し後の第三者
強迫を理由として売買契約が取り消された後に、取消しの事実を知らずに目的不動産を買い受けて所有権移転登記を備えた第三者は、取消権者に対し、その不動産の所有権の取得を主張することができる。
取消し後の第三者と取消権者とは、二重譲渡と同様の対抗関係に立つ(民法177条。最判昭32.6.7参照)。
昭和32年6月7日最高裁第二小法廷民集11巻6号999頁(登記抹消請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強迫を理由として売買契約が取り消された後に、取消しの事実を知らずに目的不動産を買い受けて所有権移転登記を備えた第三者は、取消権者に対し、その不動産の所有権の取得を主張することができる。
取消し後の第三者と取消権者とは、二重譲渡と同様の対抗関係に立つ(民法177条。最判昭32.6.7参照)。
昭和32年6月7日最高裁第二小法廷民集11巻6号999頁(登記抹消請求)
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