司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

強迫取消し後の第三者

強迫を理由として売買契約が取り消された後に、取消しの事実を知らずに目的不動産を買い受けて所有権移転登記を備えた第三者は、取消権者に対し、その不動産の所有権の取得を主張することができる。

取消し後の第三者と取消権者とは、二重譲渡と同様の対抗関係に立つ(民法177条。最判昭32.6.7参照)。

昭和32年6月7日最高裁第二小法廷民集11巻6号999頁(登記抹消請求)

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関連条文

民法第177条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和32年6月7日民集11巻6号999頁登記抹消請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年民法第4問(登記と対抗)