A 必須条文民法
売買による所有権移転時期
売主の所有に属する特定物の売買では、所有権移転を将来に留保する特約等がない限り、契約成立時に買主へ所有権が移転する。
最判昭和33年6月20日(民集12巻10号1585頁)は、売主所有の特定物の売買では特に所有権移転を将来とする約旨がなければ直ちに移転するとした。引渡しと代金支払が同時履行関係にあることだけでは、所有権移転を代金支払等の時まで留保したことにはならない。
昭和33年6月20日最高裁第二小法廷民集12巻10号1585頁(不動産所有権移転登記手続等請求)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年6月20日 | 民集12巻10号1585頁 | 不動産所有権移転登記手続等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 民法 | 第11問(物権変動の合意) |
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