B 重要条文民法
転得者との売買の無効と再抗弁
原告から第三者への売買により原告が所有権を失ったことが主張・立証された場合、第三者から被告への売買契約に無効原因があっても、原告の所有権喪失の効果には影響せず、その無効は再抗弁にならないから、原告の請求は認容されない。
原告からの売買により所有権が移転すれば(民法176条)、その後の売買の効力は原告の所有権喪失に影響しないからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原告から第三者への売買により原告が所有権を失ったことが主張・立証された場合、第三者から被告への売買契約に無効原因があっても、原告の所有権喪失の効果には影響せず、その無効は再抗弁にならないから、原告の請求は認容されない。
原告からの売買により所有権が移転すれば(民法176条)、その後の売買の効力は原告の所有権喪失に影響しないからである。
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