司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

所有権喪失の抗弁

動産の所有権に基づく返還請求訴訟において、被告が原告の所有権喪失の抗弁として主張・立証すべき事実は、当該動産が原告から第三者へ売られたことで足り、その第三者から被告への売買(転得)まで主張・立証する必要はない。

所有権喪失の抗弁としては、原告が所有権を失ったこと、すなわち原告から第三者への売買(民法176条)を主張・立証すれば足りる。

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関連条文

民法第176条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第7問(所有権に基づく返還請求)