B 重要条文民法
所有権喪失の抗弁
動産の所有権に基づく返還請求訴訟において、被告が原告の所有権喪失の抗弁として主張・立証すべき事実は、当該動産が原告から第三者へ売られたことで足り、その第三者から被告への売買(転得)まで主張・立証する必要はない。
所有権喪失の抗弁としては、原告が所有権を失ったこと、すなわち原告から第三者への売買(民法176条)を主張・立証すれば足りる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
動産の所有権に基づく返還請求訴訟において、被告が原告の所有権喪失の抗弁として主張・立証すべき事実は、当該動産が原告から第三者へ売られたことで足り、その第三者から被告への売買(転得)まで主張・立証する必要はない。
所有権喪失の抗弁としては、原告が所有権を失ったこと、すなわち原告から第三者への売買(民法176条)を主張・立証すれば足りる。
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