B 重要判例民法
建物収去義務と登記
他人の土地上に無断で建物を建築して所有権保存登記をした者は、建物を譲渡した場合でも、所有権移転登記を経るまでは、土地所有者からの建物収去請求を建物の所有権喪失を理由として拒むことができない。
最判平6.2.8(民集48巻2号373頁)の判示による。
平成6年2月8日最高裁第三小法廷民集48巻2号373頁(建物収去土地明渡)
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人の土地上に無断で建物を建築して所有権保存登記をした者は、建物を譲渡した場合でも、所有権移転登記を経るまでは、土地所有者からの建物収去請求を建物の所有権喪失を理由として拒むことができない。
最判平6.2.8(民集48巻2号373頁)の判示による。
平成6年2月8日最高裁第三小法廷民集48巻2号373頁(建物収去土地明渡)
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