B 重要判例民法
中間者による抹消登記請求
不動産について順次所有権移転登記がされ、各移転行為がいずれも無効である場合、元の所有者のみならず中間者も、最終の登記名義人に対し、中間者からの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
最判昭和36年4月28日(民集15巻4号1230頁)の判示による。
昭和36年4月28日最高裁第二小法廷民集15巻4号1230頁(中間者の抹消登記請求権)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年4月28日 | 民集15巻4号1230頁 | 中間者の抹消登記請求権 |
文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第8問(登記請求権) |
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