B 重要その他民法
実体を欠く登記の抹消請求
不動産について順次所有権移転登記がされている場合において、それぞれの登記に対応する実体的な権利変動がないときは、所有者は、現在の登記名義人に対し、真正な登記名義の回復を原因とする自己への所有権移転登記手続を請求することができる。
最判平成22年12月16日がこの請求を許さないとしたのは、実体上物権変動が順次生じている場合である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産について順次所有権移転登記がされている場合において、それぞれの登記に対応する実体的な権利変動がないときは、所有者は、現在の登記名義人に対し、真正な登記名義の回復を原因とする自己への所有権移転登記手続を請求することができる。
最判平成22年12月16日がこの請求を許さないとしたのは、実体上物権変動が順次生じている場合である。
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