A 必須判例民法
真正な登記名義の回復と中間省略
不動産の所有権が元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に順次移転したのに登記名義がなお元の所有者に残っている場合、現在の所有者は、元の所有者に対し真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することはできない。
最判平成22年12月16日(民集64巻8号2050頁)の判示である。
平成22年12月16日最高裁第一小法廷民集64巻8号2050頁(持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年12月16日 | 民集64巻8号2050頁 | 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第8問(登記請求権) |
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