A 必須判例民法
中間者の登記請求権
不動産が順次譲渡された場合であっても、中間者は、既に所有権を喪失していることを理由に妨げられることなく、前主に対し前主から自己への所有権移転登記手続を請求することができる。
最判昭和46年11月30日(民集25巻8号1422頁)の判示による。
昭和46年11月30日最高裁第三小法廷民集25巻8号1422頁(中間省略登記の合意と中間者の移転登記請求権)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年11月30日 | 民集25巻8号1422頁 | 中間省略登記の合意と中間者の移転登記請求権 |
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