A 必須条文民法
強迫による取消しと第三者
強迫による意思表示の取消しは、詐欺による取消しと異なり、取消し前に利害関係を有するに至った善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる。
民法96条3項は、詐欺による取消しについてのみ、善意・無過失の第三者に対抗できないと定める。
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強迫による意思表示の取消しは、詐欺による取消しと異なり、取消し前に利害関係を有するに至った善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる。
民法96条3項は、詐欺による取消しについてのみ、善意・無過失の第三者に対抗できないと定める。
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