司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

不動産物権変動の対抗要件

不動産に関する物権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗することができない。

民法177条の規定であり、新所有者が登記を経由していなければ従前の賃借人に対して所有権を対抗できない。

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関連条文

民法第177条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第6問(物権的請求権)