条文・判例・学説を体系的に整理
動産の所有権に基づく返還請求訴訟において、原告から第三者への売買による所有権喪失の抗弁としては、売買契約の締結を主張・立証すれば足り、当該売買に基づく引渡しまで主張・立証する必要はない。
動産の売買による所有権の移転には、引渡しは要件とされない(民法176条)。
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