A 必須判例民法
借地上建物の他人名義登記と対抗力
借地上の建物について賃借人の親族名義で所有権保存登記がされているにとどまる場合には、賃借人は借地権を第三者に対抗することができない。
借地借家法10条1項は借地権者が借地上に自己名義の登記ある建物を所有するときに対抗力を認めるものであり、親族名義の登記では対抗力を備えたことにならない。
昭和41年4月27日最高裁大法廷民集20巻4号870頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和41年4月27日 | 民集20巻4号870頁 | 建物収去土地明渡請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年6月22日 | 民集26巻5号1051頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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