B 重要判例民法
滅失建物の登記流用の無効
建物が滅失した後に新築した建物について旧建物の登記を流用してされた所有権移転登記等は無効である。
登記は建物ごとに独立して存在するものであり、滅失した旧建物の登記と新築建物は同一性を有しないため、旧建物の登記を新建物に流用することはできない。
昭和40年5月4日最高裁第三小法廷民集19巻4号797頁(抵当権設定登記抹消等請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物が滅失した後に新築した建物について旧建物の登記を流用してされた所有権移転登記等は無効である。
登記は建物ごとに独立して存在するものであり、滅失した旧建物の登記と新築建物は同一性を有しないため、旧建物の登記を新建物に流用することはできない。
昭和40年5月4日最高裁第三小法廷民集19巻4号797頁(抵当権設定登記抹消等請求事件)
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