B 重要判例民法
錯誤による抵当権抹消登記と第三者
抵当権者が錯誤により抵当権設定登記を抹消した場合、抹消後にその事情を知らずに同一不動産に抵当権の設定を受けた第三者に対して自己の抵当権の優先を主張することはできない。
最判昭和42年9月1日は、委任した司法書士の過誤で抵当権設定登記が抹消された事案で、抵当権は対抗力を失い、その後に登記を得た抵当権者に優先順位を主張できないとした。
昭和42年9月1日最高裁第二小法廷民集21巻7号1755頁(配当表異議事件)
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