B 重要判例民法
通謀虚偽の建物登記と土地明渡義務
建物の所有権を有しない者は、所有者との合意により建物につき自己名義の登記をしていても、建物を収去する権能を有しないから、土地所有者に対し建物収去義務を負わない。
最判昭和47年12月7日(民集26巻10号1829頁)の判示である。通謀虚偽表示による所有権移転登記を受けただけの者(民法94条1項)も、建物の所有者ではない。
昭和47年12月7日最高裁第一小法廷民集26巻10号1829頁(建物収去土地明渡請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年12月7日 | 民集26巻10号1829頁 | 建物収去土地明渡請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 民法 | 第7問(登記) |
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