A 必須判例民法
解除前の第三者と登記
不動産の売買契約が解除される前に買主から目的不動産を譲り受けて登記を備えた第三者は、買主の代金未払の事実を知っていたときであっても、解除による原状回復として売主が主張する所有権の取得に対抗することができる。
民法545条1項ただし書は、第三者の善意を要件としていない。最判昭和33年6月14日(民集12巻9号1449頁)は、保護される第三者は登記を備えていることを要するとした。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1449頁(不動産所有権移転登記手続等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年6月14日 | 民集12巻9号1449頁 | 不動産所有権移転登記手続等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第10問(不動産物権変動) |
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