B 重要判例民法
差押えと177条の「第三者」
不動産の売買において、売買契約の示談書に立会人として関与し署名捺印していた者が当該不動産を差し押さえた場合、差押えの登記がされたとしても、当該差押債権者は民法177条の「第三者」に該当しない。
最判昭和43年11月15日(民集22巻12号2671頁)は、このような者が登記の欠缺を主張することは著しく信義に反し、正当の利益を有する第三者に当たらないとした。
昭和43年11月15日最高裁第二小法廷民集22巻12号2671頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。