B 重要判例民法
単純悪意者と背信的悪意者
不動産の二重売買において、第二買主が第一売買契約につき単に悪意であったことのみでは、第一買主が第二買主に対して所有権取得を主張するための再抗弁として十分ではなく、第二買主が背信的悪意者であることを要する。
最判昭和43年8月2日(民集22巻8号1571頁)は、民法177条の第三者から除かれるのは、登記の欠缺の主張が信義に反すると認められる事情がある背信的悪意者であるとした。
昭和43年8月2日最高裁第二小法廷民集22巻8号1571頁(所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年8月2日 | 民集22巻8号1571頁 | 所有権確認請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第7問(二重売買と対抗問題) |
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