B 重要条文民法
登記請求権の消滅時効
不動産の二重売買において、第一買主の第二買主に対する登記請求権を20年以上行使していなかったとしても、その登記請求権の時効による消滅をもって抗弁とすることはできない。
所有権は消滅時効の対象とならない(民法166条2項)。最判平成7年6月9日(集民175号549頁)も、所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は時効によって消滅しないとした。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ規律が167条2項に置かれていた。
平成7年6月9日最高裁第二小法廷集民175号549頁(共有持分移転登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成7年6月9日 | 集民175号549頁 | 共有持分移転登記手続 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第7問(二重売買と対抗問題) |
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