A 必須判例民法
背信的悪意者排除の法理
不動産の二重売買において、第二買主が対抗要件の抗弁又は対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張した場合、第一買主は、第二買主が登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情のある背信的悪意者であることを、再抗弁として主張立証することができる。
最判昭和43年8月2日(民集22巻8号1571頁)は、背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有せず、民法177条の第三者に当たらないとした。
昭和43年8月2日最高裁第二小法廷民集22巻8号1571頁(所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年8月2日 | 民集22巻8号1571頁 | 所有権確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第7問(二重売買と対抗問題) |
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