B 重要条文民法
不動産二重売買の請求原因
不動産の二重売買において、第一買主が第二買主に対して所有権移転登記手続請求訴訟を提起する場合、請求原因として売主の所有、第一売買契約の成立及び第二買主名義の登記の存在を主張立証しなければならない。
所有権に基づく登記手続請求では、原告の所有権取得を基礎づける事実(売主のもと所有と売買契約の締結)と被告名義の登記の存在が請求原因となる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の二重売買において、第一買主が第二買主に対して所有権移転登記手続請求訴訟を提起する場合、請求原因として売主の所有、第一売買契約の成立及び第二買主名義の登記の存在を主張立証しなければならない。
所有権に基づく登記手続請求では、原告の所有権取得を基礎づける事実(売主のもと所有と売買契約の締結)と被告名義の登記の存在が請求原因となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。