A 必須判例民法
時効完成後の抵当権と再度の時効
占有者の取得時効完成後、所有権移転登記がされないまま原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした者がある場合において、占有者がその後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者は抵当権の消滅を主張することができる。
最判平成24年3月16日(民集66巻5号2321頁)の判示である。
平成24年3月16日最高裁第二小法廷民集66巻5号2321頁(第三者異議事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年3月16日 | 民集66巻5号2321頁 | 第三者異議事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第10問(不動産物権変動) |
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