A 必須条文民法
制限行為能力の取消しと第三者
未成年者が法定代理人の同意なく不動産を売却し、その後取消前に第三者が所有権移転登記を受けた場合であっても、未成年者は当該売買の意思表示を取り消して当該土地の所有権の取得を第三者に対して主張することができる。
取消しの効果は遡及する(民法121条)。行為能力の制限による取消しには、詐欺(96条3項)や錯誤(95条4項)のように善意の第三者に対抗できないとする規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者が法定代理人の同意なく不動産を売却し、その後取消前に第三者が所有権移転登記を受けた場合であっても、未成年者は当該売買の意思表示を取り消して当該土地の所有権の取得を第三者に対して主張することができる。
取消しの効果は遡及する(民法121条)。行為能力の制限による取消しには、詐欺(96条3項)や錯誤(95条4項)のように善意の第三者に対抗できないとする規定がない。
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