A 必須条文民法
解除と第三者の保護
売買契約の解除前に目的不動産を譲り受けて登記を備えた第三者に対しては、解除による原状回復を対抗することができない。
最判昭和33年6月14日(民集12巻9号1449頁)は、第三者として保護されるには登記の経由を要するとした。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1449頁(不動産所有権移転登記手続等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年6月14日 | 民集12巻9号1449頁 | 不動産所有権移転登記手続等請求 |
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