司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

解除と第三者の保護

売買契約の解除前に目的不動産を譲り受けて登記を備えた第三者に対しては、解除による原状回復を対抗することができない。

最判昭和33年6月14日(民集12巻9号1449頁)は、第三者として保護されるには登記の経由を要するとした。

昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1449頁(不動産所有権移転登記手続等請求)

トピック

関連条文

民法第545条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和33年6月14日民集12巻9号1449頁不動産所有権移転登記手続等請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第7問(不動産物権変動)
司法試験2019年民法第6問(不動産物権変動)
司法試験2019年民法第24問(不動産物権変動)