A 必須条文民法
不特定物売買と所有権移転時期
不特定物を売買契約の目的とした場合、その目的物が特定しない限り、所有権は買主に移転しない。
最判昭和35年6月24日(民集14巻8号1528頁)は、不特定物の売買では、特段の事情のない限り、目的物が特定した時に所有権が移転するとした。特定については民法401条2項が定める。
昭和35年6月24日最高裁第二小法廷民集14巻8号1528頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
不特定物を売買契約の目的とした場合、その目的物が特定しない限り、所有権は買主に移転しない。
最判昭和35年6月24日(民集14巻8号1528頁)は、不特定物の売買では、特段の事情のない限り、目的物が特定した時に所有権が移転するとした。特定については民法401条2項が定める。
昭和35年6月24日最高裁第二小法廷民集14巻8号1528頁
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