司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

盗品の回復請求

盗品の回復請求(民法193条)をすることができる「被害者」は所有者に限られず、盗まれた物を賃借して占有していた賃借人も、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

民法193条は、回復請求権者を「被害者又は遺失者」とし、所有者に限定していない。

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関連条文

民法第193条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第8問(即時取得)
予備試験2020年民法第4問(即時取得)