A 必須条文民法
盗品の回復請求
盗品の回復請求(民法193条)をすることができる「被害者」は所有者に限られず、盗まれた物を賃借して占有していた賃借人も、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法193条は、回復請求権者を「被害者又は遺失者」とし、所有者に限定していない。
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盗品の回復請求(民法193条)をすることができる「被害者」は所有者に限られず、盗まれた物を賃借して占有していた賃借人も、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法193条は、回復請求権者を「被害者又は遺失者」とし、所有者に限定していない。
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