司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

相続放棄と登記

相続放棄の効果は絶対的であり、相続放棄により単独相続となった相続人は、登記なくして第三者に対しその所有権を対抗することができる。

最判昭和42年1月20日(民集21巻1号16頁)は、相続放棄の効力は登記等の有無を問わず何人に対しても生ずるとした。

昭和42年1月20日最高裁第二小法廷民集21巻1号16頁(第三者異議)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和42年1月20日民集21巻1号16頁第三者異議

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第6問(不動産物権変動)