A 必須判例民法
相続放棄と登記
相続放棄の効果は絶対的であり、相続放棄により単独相続となった相続人は、登記なくして第三者に対しその所有権を対抗することができる。
最判昭和42年1月20日(民集21巻1号16頁)は、相続放棄の効力は登記等の有無を問わず何人に対しても生ずるとした。
昭和42年1月20日最高裁第二小法廷民集21巻1号16頁(第三者異議)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
相続放棄の効果は絶対的であり、相続放棄により単独相続となった相続人は、登記なくして第三者に対しその所有権を対抗することができる。
最判昭和42年1月20日(民集21巻1号16頁)は、相続放棄の効力は登記等の有無を問わず何人に対しても生ずるとした。
昭和42年1月20日最高裁第二小法廷民集21巻1号16頁(第三者異議)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。