司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

遺失物と即時取得

他人が置き忘れた動産を自己所有物であると過失なく信じて持ち帰っても、即時取得によりその所有権を取得することはない。

民法192条は、取引行為による占有取得を要件とする。

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関連条文

民法第192条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第8問(即時取得)
予備試験2020年民法第4問(即時取得)