A 必須判例民法
指図による占有移転と即時取得
賃借人が賃借動産を第三者に預けていたところ、その動産を他人に売却し、預け先に対し以後買主のために占有するよう命じて買主が承諾した場合(指図による占有移転)、買主は、賃借人の所有物であると過失なく信じたときは、即時取得により所有権を取得することができる。
最判昭和57年9月7日(民集36巻8号1527頁)は、指図による占有移転を受けた場合に民法192条が適用されるとした。占有改定では、即時取得できないとされる。
昭和57年9月7日最高裁第三小法廷民集36巻8号1527頁(第三者異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年9月7日 | 民集36巻8号1527頁 | 第三者異議 |
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