司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

未成年取消しと即時取得

未成年者が自己所有の動産を売却して現実の引渡しをした後、未成年であることを理由に売買契約を取り消した場合、買主が即時取得によりその動産の所有権を取得することはない。

取消しにより買主は所有権を取得しなかったことになる(民法121条)。即時取得を認めると、取消しにより制限行為能力者を保護する趣旨が失われる。

トピック

関連条文

民法第192条e-Gov↗
民法第121条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第8問(即時取得)
予備試験2020年民法第4問(即時取得)