B 重要条文民法
未成年取消しと即時取得
未成年者が自己所有の動産を売却して現実の引渡しをした後、未成年であることを理由に売買契約を取り消した場合、買主が即時取得によりその動産の所有権を取得することはない。
取消しにより買主は所有権を取得しなかったことになる(民法121条)。即時取得を認めると、取消しにより制限行為能力者を保護する趣旨が失われる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者が自己所有の動産を売却して現実の引渡しをした後、未成年であることを理由に売買契約を取り消した場合、買主が即時取得によりその動産の所有権を取得することはない。
取消しにより買主は所有権を取得しなかったことになる(民法121条)。即時取得を認めると、取消しにより制限行為能力者を保護する趣旨が失われる。
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