B 重要条文民法
強迫取消しと即時取得
売主が強迫を理由に売買契約を取り消したが、取消し前に買主から第三者への宝石の現実の引渡しが完了していた場合、第三者が宝石を買主の所有物と信じかつそのことに過失がなかったときは、第三者は即時取得により宝石の所有権を取得することができる(民法192条)。
強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できる(民法96条3項参照)が、善意無過失で占有を取得した者には即時取得が成立しうる。
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