A 必須判例民法
共同相続と遺産分割協議後の第三者
共同相続人の一人が共同相続登記をして自己の持分に抵当権を設定し登記をした後、遺産分割協議によりその土地が他の相続人の単独所有とされたときは、その相続人は、抵当権者に対し抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
民法909条ただし書の第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指す(最判昭和46年1月26日)。
昭和46年1月26日最高裁第三小法廷民集25巻1号90頁(持分更正登記手続承諾請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年1月26日 | 民集25巻1号90頁 | 持分更正登記手続承諾請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第7問(不動産の物権変動) |
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