A 必須判例民法
詐欺取消しと第三者
売主が買主に土地を売却し、買主が第三者に転売してそれぞれの登記がされた後に売主が詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、転得者は取消し前の第三者として、売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかったときは土地の所有権の取得を妨げられない。
民法96条3項は、詐欺による取消しを善意でかつ過失がない第三者に対抗できないとする。取消し前の第三者が善意無過失であれば保護される。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1213頁(所有権移転登記請求)
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