A 必須条文民法
成年被後見人の行為の取消しと第三者
売買契約が売主が成年被後見人であることを理由として取り消された場合、転得者が成年被後見人であったことを過失なく知らなかったとしても、売主は当該土地の所有権が自己にあることを転得者に対して主張することができる(制限行為能力を理由とする取消しには民法96条3項のような善意の第三者保護規定がない)。
民法96条3項は詐欺による取消しのみについて善意無過失の第三者を保護しており、制限行為能力を理由とする取消しには、このような規定はない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。