A 必須判例民法
「相続させる」趣旨の遺言と対抗要件
特定の不動産を特定の相続人に承継させる旨の遺言(「相続させる」旨の遺言)がある場合、当該相続人は、共同相続人に対しては、登記がなくても、その不動産の所有権の取得を対抗することができる。
最判平成14年6月10日(集民206号445頁)の判断である。なお、民法899条の2第1項により、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するには対抗要件を要する(2019年7月1日施行)。
平成14年6月10日最高裁第二小法廷集民206号445頁(各第三者異議事件)
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