司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

簡易の引渡しと対抗要件

譲受人が既に目的物を占有している場合には、当事者の意思表示のみによって引渡しがあったものとされ、対抗要件を具備する。

民法182条2項の簡易の引渡しにより、既に占有している者への譲渡は意思表示のみで引渡しが完了する。

トピック

関連条文

民法第182条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第8問(動産の引渡し)
予備試験2022年民法第3問(動産の引渡し)