B 重要条文民法
抵当権設定後の地上権の対抗
地上権が抵当権の設定より前に設定されていても、その登記が抵当権の設定登記より後にされたときは、地上権者は、抵当権者及び抵当権の実行による競売の買受人に対し地上権の取得を対抗することができない。
同一不動産上の物権相互の優劣は、設定の先後ではなく登記の先後で決まる(民法177条)。抵当権者に対抗できない権利は、売却によりその効力を失う(民事執行法59条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地上権が抵当権の設定より前に設定されていても、その登記が抵当権の設定登記より後にされたときは、地上権者は、抵当権者及び抵当権の実行による競売の買受人に対し地上権の取得を対抗することができない。
同一不動産上の物権相互の優劣は、設定の先後ではなく登記の先後で決まる(民法177条)。抵当権者に対抗できない権利は、売却によりその効力を失う(民事執行法59条2項)。
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