条文・判例・学説を体系的に整理
動産の売主が目的物の占有を継続し以後買主のために占有する意思を表示した場合、占有改定による引渡しがあったとして対抗要件を具備する。
民法183条の占有改定も引渡しの一種であり対抗要件(民法178条)となるが、即時取得の要件としては認められない。
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