司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

連帯保証人の承認と主債務の時効

連帯保証人が時効期間経過前に債権者に対して債務を承認しても、承認は主たる債務者に効力を生じる事由とされていないから、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示した場合を除き、その時効の更新の効力は主たる債務者には及ばない。

民法152条1項・458条・441条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、承認は時効の中断事由とされ(改正前147条3号)、458条は連帯保証人について434条から440条までの規定を準用していたが、承認を絶対的効力事由とする規定はなかった。

トピック

関連条文

民法第458条e-Gov↗
民法第441条e-Gov↗
民法第152条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2012年民法第9問(消滅時効)
司法試験2006年民法第21問(消滅時効)