B 重要条文民法
連帯保証人の承認と主債務の時効
連帯保証人が時効期間経過前に債権者に対して債務を承認しても、承認は主たる債務者に効力を生じる事由とされていないから、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示した場合を除き、その時効の更新の効力は主たる債務者には及ばない。
民法152条1項・458条・441条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、承認は時効の中断事由とされ(改正前147条3号)、458条は連帯保証人について434条から440条までの規定を準用していたが、承認を絶対的効力事由とする規定はなかった。
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