条文・判例・学説を体系的に整理
調停によって確定した権利は原則として時効期間が10年となるが、確定時に弁済期が未到来の債権にはこの期間延長は適用しない。
民法169条1項・2項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は174条の2に定められていた。
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