A 必須判例民法
所有権に基づく登記請求権と消滅時効
所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も所有権の一作用として独立に消滅時効にかからないから、買主が所有権に基づいて売主に移転登記手続を請求する場合、売主はその登記請求権の消滅時効を援用することができない。
大判大5.6.23(民録22輯1161頁)参照。所有権以外の財産権の消滅時効は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は167条2項、現在は166条2項に定められている。
大正5年6月23日大審院民録22巻1161頁(損害賠償請求)
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