A 必須判例民法
時効完成を知らずにした弁済の返還請求
時効完成後にそのことに気付かないで債務を弁済した債務者は、債務の承認をした者として信義則上もはや時効を援用できず、弁済は有効であるから、弁済金を不当利得として返還請求することはできない。
最大判昭41.4.20(民集20巻4号702頁)参照。
昭和41年4月20日最高裁大法廷民集20巻4号702頁(請求異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和41年4月20日 | 民集20巻4号702頁 | 請求異議 |
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