A 必須判例民法
債務者の時効完成後の承認と物上保証人
物上保証人は被担保債権の消滅時効の援用権者であり、時効完成後の債務者による承認(時効の利益の放棄等)の効果は債務者についてのみ生じるから、物上保証人はなお消滅時効を援用することができる。
最判昭43.9.26(民集22巻9号2002頁)参照。
昭和43年9月26日最高裁第一小法廷民集22巻9号2002頁(配当異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
物上保証人は被担保債権の消滅時効の援用権者であり、時効完成後の債務者による承認(時効の利益の放棄等)の効果は債務者についてのみ生じるから、物上保証人はなお消滅時効を援用することができる。
最判昭43.9.26(民集22巻9号2002頁)参照。
昭和43年9月26日最高裁第一小法廷民集22巻9号2002頁(配当異議)
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