C 補足条文民法
不法行為の遅延損害金債権の消滅時効
不法行為による損害賠償債務の履行遅滞に基づく遅延損害金債権が、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条:知った時から3年・不法行為の時から20年)と債権一般の消滅時効(同法166条1項:知った時から5年・行使できる時から10年)のいずれに服するかは、条文上明示されていない。
民法724条・166条1項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、債権は10年間行使しないときは消滅するとされていた(改正前167条1項)。
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